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トップ  >  退職金制度の再構築  >  適格退職年金の退職年金規定(規程)例−2
退職年金規程【規程例−1】

退職年金規定(規程)【規定(規程)例−2】

 

第1章 総 則

 

第1条(目的)

 会社は、本規程の定めるところにより退職年金制度(以下本制度とい

う。)を設ける。本制度は、従業員の退職に際して年金又は一時金を支

給し、退職後の福祉と生活の安定を図る事を目的とする。


第2条(適用範囲)

  本制度は、次の各号に該当する者を除いた従業員に適用する。

  1.役員

  2.日々雇い入れられる者

  3.臨時に期間を定めて雇い入れられる者

  4.嘱託及び顧問

  5.定年までの予定勤続年数が満3年未満の者


第3条(加入)

  試用期間を経て本採用となった従業員は、その日以降最初に到来する

7月1日に本制度に加入させる。

  (2)本制度に加入した者を加入者という。


第4条(勤続期間の計算)

  本制度における勤続年数は、次の方法により計算する。

  1.採用の日から、退職又は死亡の日までとする。

  2.試用期間は算入する。

  3.休職期間は算入しない。

  4.定年を超えて勤務した期間は算入しない。

  5.1年未満の期間は切り捨てる。

 

第2章 給 付

 

第1節 給付の通則

 

第5条(給付の種類)

  本制度による給付は、次の通りとする。

  1.退職年金

  2.退職一時金

  3.遺族一時金

  4.選択一時金


第6条(支給日及び支給方法)

  年金の支給開始日は受給資格を取得した日とし、支給方法は3ヶ月一括

支給とする。その支給日は毎年2月、5月、8月、及び11月の各10日と

して、その前月分までを支給する。

 (2)一時金は請求手続き終了後1ヶ月以内に支給する。

 (3)年金及び一時金は予め加入者又は遺族が指定した金融機関の口座に

振り込む。


第7条(年金の一時支給)

   年金の受給権者又は、年金の転給を受けているものが保証期間中に次

の事由に該当したことにより、将来の年金の支給に代えて年金の一時払いを

選択したときは、会社の認定により、年金に代えて一時支給の取扱いをする。

ただし、第1号及び第2号の自由に該当した場合の選択時期は年金支給開始

前とする。

  1.災害

  2.重症病、後遺症を伴う重度の心身障害(生計を一にする親族の重症

病、後遺症を伴う重度の心身障害又は死亡を含む。)

  3.住宅の取得

  4.生計を一にする親族(配偶者を除く。)の結婚又は進学

  5.債務の弁済

  6.その他上記に準ずる場合

 (2)年金の受給権者又は年金の転給を受けている者の保証期間中の死亡

に際し、遺族から請求があった場合は一時支給の取扱いをする。

 (3)前2項に定める一時金の額は、残存保証期間に対応する年金現価

額(年金月額に別表2−5の残存保証期間別年金現価率を乗じた額)とする。


第8条(端数処理)

  一時金については、100円未満の端数が生じた場合これを四捨五入す

る。


第9条(遺族)

  本制度において遺族とは、労働基準法施行規則第42条から第45条ま

での規程による者をいう。ただし同順位が2名以上となる場合にはそのうち

の最年長者を代表者としてその者に給付を行なう。


第10条(定年)

  本制度において定年とは、次の通りとする。

     年齢満60歳に達した日

第11条(給付の制限)

  加入者が懲戒解雇されたときは、本制度の給付は行なわない。

ただし、情状によりその一部を支給することがある。

 

第2節 退職年金

 

第12条(退職年金の支給要件)

  本制度の加入者が次に該当したときは、退職年金の受給権を取得するもの

とし、該当加入者に退職年金を支給する。

     勤続満10年以上で定年退職したとき

  (2)前項により退職年金の受給権を所得した者を退職年期の受給権者と

いう。


第13条(退職年金の月額)

  退職年金の月額は、次のとおりとする

    基準給与に勤続年須別支給率(別表2−1)を乗じた額


第14条(退職年金の支給開始日)

  退職年金の支給開始日は、退職年金の受給権を取得した日とする。


第15条(退職年金の支給期間及び保証期間)

  退職年金の支給期間及び保障期間は10年とする。


第16条(退職年金の転給)

  退職年金の受給権者が死亡した場合は、保障期間中その遺族に引き続き年金

を転給する。

  (2)年金の転給を受けている者が死亡し、なお保障期間に残余がある場合

は、次順位の遺族に引き続き年金を転給する。

 

第3節 退職一時金

 

第17条(退職一時金の支給要件)

  本性の加入者が、次に該当したときは退職一時金の受給権を取得するものと

し、該当加入者に退職一時金を支給する。

  1.勤続満3年以上15年未満で定年退職したとき

  2.勤続3年以上で定年到達前に死亡以外の事由により会社都合退職したとき

  3.勤続3年以上で定年到達前に死亡以外の事由により自己都合退職したとき

第18条(退職一時金の額)

  退職一時金の額は、次のとおりとする。

  1.前条第1号に該当したときは基準給与に勤続年数別支給倍率(別表2−2)

を乗じた額

  2.前条第2号に該当したときは基準給与に勤続年数別支給倍率(別表2−3)

を乗じた額

  3.前条第3号に該当したときは基準給与に勤続年数別支給倍率(別表2−4)

を乗じた額

 

 

第4節 遺族一時金

 

第19条(遺族一時金の支給要件)

  本制度の加入者が次に該当したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。

     勤続満3年以上で定年到達前に死亡により退職したとき

第20条(遺族一時金の額)

  遺族一時金の額は、次のとおりとする。

  基準給与に勤続年数別支給倍率(別表2−3)を乗じた額

 

 

第3章 拠 出(又は、掛金)

―省略−

 

第4章 雑 則

―一部省略−

 

第27条(基準給与の定め)

  本制度における基準給与とは、賃金規程第○条に定める基本給をいい、

掛金の算定にあたっては、毎年7月1日現在のものを翌年6月末日まで変更

しないものとする。

  ただし、使用人兼務役員の基準給与は、法人税基本通達9−2−7の例

によるものとする。


附 則

 

第1条(実施期間)

  本制度は昭和○○年7月1日から実施する。

第2条(経過措置)

  昭和○○年7月1日において既に勤務しているもののうち第3条に定め

る加入資格を有する者は、本制度実施日に加入する。

 


別表2−1 年金支給率表

勤続年数

年金月額

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40以上

11.7048

12.8753

14.0457

15.2162

16.3867

17.5572

18.7277

19.8982

21.0686

22.2391

23.4096

24.5801

25.7506

26.9210

28.0915

29.2620

30.4325

31.6030

32.7735

33.9439

35.1144

36.2849

37.4554

38.6259

39.7964

40.9668

42.1373

43.3078

44.4783

45.6488

46.8192

別表2−2

勤続年数

支給倍率

3

4

5

6

7

8

9

2.27

4.36

5.45

6.54

7.63

8.72

9.81

 

以下余白

 


別表2−3 支給倍率表(会社都合、死亡退職用)

勤続年数

一時金額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

35

36

37

38

39

40

2.27

4.36

5.45

6.54

7.63

8.72

9.81

10.90

11.99

13.08

14.17

15.26

16.35

17.44

18.53

19.62

20.71

21.80

38.15

39.24

40.33

41.42

42.51

43.60

 


別表2−4 支給倍率表(自己都合退職用)

勤続年数

一支給倍率

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

35

36

37

38

39

40以上

1.14

2.18

2.73

3.27

4.23

5.41

6.38

7.32

8.24

9.16

10.06

10.96

11.85

12.73

13.63

14.52

15.53

16.67

33.38

34.48

35.58

36.69

37.79

38.89

 


別表2−5 残存保証期間別年金現価率表

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0.000

11.710

22.810

33.332

43.305

52.758

61.718

70.211

78.261

85.891

93.124

1.000

12.658

23.709

34.183

44.112

53.523

62.443

70.898

78.912

86.509

 

1.996

13.602

24.603

35.031

44.915

54.284

63.165

71.582

79.561

87.124

 

2.987

14.541

25.494

35.875

45.716

55.043

63.884

72.264

80.207

87.736

 

 

3.973

15.477

26.380

36.716

46.512

55.798

64.599

72.942

80.850

88.345

 

4.956

16.408

27.263

37.552

47.305

56.549

65.312

73.617

81.490

88.952

 

6

7

8

9

10

11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.934

17.335

28.142

38.385

48.094

57.298

66.021

74.290

82.127

89.556

6.907

18.258

29.016

39.124

48.88

58.042

66.727

74.959

82.762

90.158

7.876

19.176

29.887

40.040

49.663

58.784

67.430

75.625

83.393

90.756

8.841

20.091

30.754

40.861

50.442

59.522

68.130

76.289

84.022

91.352

9.802

21.002

31.617

41.679

51.217

60.257

68.827

76.949

84.648

91.945

10.758

21.908

32.476

42.494

51.989

60.989

69.520

77.606

85.271

92.536

 

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