賃金規程


賃金規程は以下のような項目により成り立つ(例)

第1章 総    則

第1条  (適用範囲)

第2条  (賃金の構成)
    
第3条  (賃金締切日及び支払日)
  
第4条  (賃金の計算方法)

第5条  (賃金の支払方法)
     
第2章 基 本 給

第6条  (基本給)
     
第7条  (基本給の決定)

第8条  (昇 給

第3章 諸 手 当

第9条  (時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)
 
第10条 (精皆勤手当)
      
第11条 (役付手当)
      
第12条 (家族手当)

第13条 (通勤手当)

第14条 (臨時休業の賃金)

第4章 賞   与

第15条 (賞 与)


附   則

1.この規程は、平成  年  月  日から実施する。
2.この規程を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。